初診・再診時の選定療養費について
Selected Medical Expenses
厚生労働省の定めにより「病院間の相互機能の分担、連携」を推進することが求められています。そのため、他の医療機関から紹介状を持たず当院を本人希望で受診する際に診療費とは別にお支払いいただく選定療養費が発生します。
また、病院と診療所の機能分担の推進を図る観点から、次の場合には「初診時選定療養費」、「再診時選定療養費」をお支払い頂いております。
選定療養費の種類と金額
| 区分 | 対象者 | 金額 |
|---|---|---|
| 初診時選定療養費 |
・紹介状を持たずに当院を初めて受診する場合 ・当院のいずれの診療科においても入院予約・外来予約がなく、前回受診から6ヶ月が経過している場合 ・外来受診日に本人希望で初診の科を受診する場合 |
1科につき7,700円(税込) |
| 再診時選定療養費 | ・他の医療機関へ紹介した患者さんが、紹介先の医療機関からの紹介状を持たずに当院に再受診した場合 | 受診1回につき3,300円(税込) |
ただし、以下の場合を除きます
【初診の場合】
- ●他医療機関、健診施設からの紹介状を持参した場合
- ●かかりつけ科の医師が当院での受診を必要と認め、院内紹介した場合
- ●当院に外来予約、入院予約がある場合(※受診日同日の新患受診を除く)
- ●救急医療(救急搬送)において受診した場合
- ●外来受診からそのまま入院となった場合
- ●生活保護、労働災害、公務災害、交通事故で受診した場合など
- ●治験協力者である場合
【再診の場合】
- ●他医療機関、健診施設からの紹介状を持参した場合
- ●かかりつけ科の医師が当院での受診を必要と認め、院内紹介した場合
- ●救急医療(救急搬送)において受診した場合
- ●生活保護、労働災害、公務災害、交通事故で受診した場合など
- ●治験協力者である場合
時間外の選定療養費について
当院は北九州市二次救急拠点病院として、入院治療が必要な症状が重い患者さんを中心に救急対応を行っております。しかしながら、受診される患者さんの中には必ずしも救急受診の必要性がない軽症の患者さんも多く来院され、本来受け入れるべき救急搬送要請の対応が困難になる現状があります。
この度、当院の本来の役割を果たすべく、2026年1月1日0時より時間外選定療養費の徴収を開始することとなりましたので、ご理解いただきますようお願いいたします。
時間外選定療養費
| 区分 | 対象者 | 金額 |
|---|---|---|
| 時間外選定療養費 |
・診療時間外に受診を希望する場合 ・紹介状を持たずに当院を初めて受診する場合 ・どの診療科にも入院予約・外来予約がなく、前回受診から6ヶ月経過した場合 |
1科につき7,700円(税込) |
費用の組み合わせ
※初診の患者さんで他の医療機関から紹介状をお持ちでない場合
- ●初診時選定療養費:7,700円(税込)
- ●時間外選定療養費:7,700円(税込)
合計:15,400円(税込) 診療費とは別にご負担いただきます
時間外選定療養費対象時間帯
| 曜日 | 対象時間帯 |
|---|---|
| 平日 | 17時から翌日8時10分 |
| 土曜・日曜・祝日・年末年始 | 終日 |
ただし以下の場合は対象外となります
- ●救急医療(救急搬送)において受診した場合
- ●外来受診からそのまま入院となった場合
- ●他医療機関からの紹介状を持参した場合
- ●救急外来において「手術」を要する緊急性がある場合
- ●かかりつけ科の医師が当院での受診を必要と認め、院内紹介した場合
- ●当院に予め外来予約、入院予約がある場合(当院再診で継続治療中の症状増悪 等)
- ●二次救急輪番日に当該科を受診した場合
- ●生活保護、労働災害、公務災害、交通事故で受診した場合など
- ●治験協力者である場合


